特集:導入から運用まで
今、企業がすべき対応と準備とは?
ストレスチェック制度の目的を確認
2014年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度(以下、ストレスチェック制度)が新設されました(2015年12月1日施行)。ストレスチェック制度により、労働者が自身の心理的な負担の程度を把握する(気づきを促す)ことによって、労働を安全に遂行し、心身の状態を健康に保つ目的があります。また、労働者の心身の健康を保ち、職場環境の改善につなげることも目的のひとつです。
ストレスチェックを実施するにあたり、念頭に置くべきことがあります。それは、この制度の役割は「メンタルヘルスの一次予防」であるということです。ストレスチェックというと、「病気の人をあぶり出す」といったマイナスイメージを抱くことがあるかもしれませんが、この制度の目的はあくまで「予防」であり、「治療」は二次的な目的です。「自分たちの働く環境をより良くしていく」という考えを持って取り組むことが大切です。
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックの実施が義務となる企業は、従業員が50人以上の事業場を有する企業で、50人未満の事業場については当分の間は努力義務とされています。しかし近い将来、事業場の規模に関係なく全ての企業に実施を義務化する検討が既に始まっていますので、この機会にストレスチェック制度に取り組むことは大いに意味のあることと言えます。
ストレスチェック制度においては、ストレスチェックの結果の取扱いに非常に厳しい規定があり、結果によって従業員が会社から不当な扱いを受けることが絶対にあってはならないこと、本人の同意なしに診断結果を閲覧してはならないことなどが定められています。経営者は、従業員が安心してストレスチェックを受けられるように自社のストレスチェックの方針を従業員に明確に伝え、実施時期や業務負担にきちんと配慮することが求められています。また、ストレスチェックに関する業務を行う部署は人事部や総務部になりますが、実施方針に基づいて、個人情報の保護と効率的な業務を両立させる必要があります。
ストレスチェック制度のポイント
ストレスチェック制度に伴う業務は多岐にわたります。義務化のポイント、関与者と役割について上記の図に記載していますが、ポイントとしては2つあります。まず、1つ目は、【企業・社員・実施者が関与する業務である】ということです。それぞれの役割に応じて、連携する体制の構築が必要です。2つ目は、【ストレスチェックを実施するのは医師・産業医等である】ということです。メンタルヘルスに詳しい実施者と連携して進めていくことが大切です。
企業に必要な業務とは
下記は、ストレスチェック制度に伴う企業の業務をまとめた表です。業務には4つの流れ(実施体制整備→ストレスチェック→面接指導→分析・評価)があり、業務内容は想定されるだけでも26項目もあります。4つの流れを確認していきましょう。
まずは【実施体制整備】です。経営者や業務担当者(人事部・総務部)だけでなく、従業員全員がストレスチェック制度とは何か、目的は何か、自分がしなければならないことは何かを知ることが大切です。衛生委員会で11項目の実施ルールを決議し、社員に周知をして初めてストレスチェックを開始できます。【ストレスチェック】では、多くの社員が受検するよう、受検の進捗管理と推奨を行う必要があります。ストレスチェック実施後は、【面接指導】になります。高ストレスと判定された社員には、面接指導を実施し、医師の意見をもとに適切なフォローが必要です。
最後に、社員のストレスチェックを【分析・評価】し、ストレスチェック実施報告書の作成や職場環境改善へつなげます。
図に示した4つの流れにはそれぞれ課題があり、企業が独自で準備をするためには膨大な時間と事務負担がかかることが分かります。
確実な実施をするための見極めのポイント
企業のストレスチェック制度をサポートしてくれる強い味方が、ストレスチェック制度に対応するサービスの活用です。
先ほど述べたように、ストレスチェック制度に伴う業務や企業が行うべき準備課題は数多くあります。こうした状況の打開策となるのが、ストレスチェックに適したサービスの活用です。ストレスチェックの法制度への対応はもちろんのこと、複数の関与者とのやりとりで必要な業務プロセスを標準化し、専門家への相談体制が構築できるサービスであれば、効率よく実施までの業務に取り組め、無駄なく確実に遂行できます。
OBCでは2015年8月より、皆様のストレスチェックをバックアップするサービスとして、「OMSS+ストレスチェックサービス」を開始する予定です。初めてのストレスチェック業務を、分かりやすく・効率よく・効果的に行うことができるストレスチェックのオールインワンサービスをぜひご活用ください。
●奉行EXPRESS 2015年夏号より [ →目次へ戻る ]